小屋暮らしなどで山間部の土地を買うことの危険性、もしくはデメリット

By | 2016年8月25日

最近、ブログ界隈で山間部に小屋を作って暮らす、という行為が一部で流行しているようですが、それらの小屋を建設する際の土地取得のデメリットについて書きます。

過疎地の土地は「タダ」ですら高い場合がある

つまり、持ち主が手放したがっている、という可能性すらあります。その理由として、

耕作放棄地になってしまっている
山深い土地で管理ができない
延々と税金を払わねばならない

などの「買い手には絶対に伝えられない」事実が多数ある場合があります。

土地は「放棄」できない

新しい所有者が生じないかぎり、その土地で起こりうるあらゆる問題に対処せねばなりません。

また、所有者が死亡した場合、相続放棄は可能ですが、その場合、「土地だけを放棄」することは不可能です。全資産を放棄するか否か、その2択しかありません。

私道や上水道、下水道のライフラインが整備できない可能性

場合によっては、山間部の土地へのアプローチは「私道」しか無い場合があります。

その場合、通行権は認められているものの、そこに上下水道を通す場合、もしくはその私道を拡張する場合、私道の所有者への許可が必要になります。その場合、私道所有者が「常識的な」人物であれば謝礼として数万円程度の金額で済むかもしれませんが、そうでない場合、数百万を請求された、との事案もあるようです。

産廃が放置される危険性およびその処理責任

地方部の一般の人々の監視の行き届かない土地を、地元民から取得した場合、どこからか「ヨソモノへの土地の譲渡」の事実が悪意ある人物に伝わり、その結果として「産廃を捨てられる」危険性が出てきます。また、その場合、産廃を処分すべきは土地の所有者で、

(悪意ある第三者による)産廃の不法投棄
 ↑↓
(土地所有者による)不法投棄の産廃の処分

が延々と繰り返される危険性すら出てきます。

救急車などが入ってこれない危険性

山奥の土地で道幅が狭い、もしくは通行が危険な場合、救急車を呼ぶことすらできない、という自体が生ずる可能性があります。その場合、生命の危険すら生じます。

また、最悪、救急搬送でヘリコプターを呼ぶ場合でも、多額の予算を覚悟する必要が生ずるかも知れません。山岳遭難の場合は「1分1万円のヘリコプター使用料を請求された」事案などもあるようです。

「家」が建築できない可能性

法律上、「家」を作ることのできる土地かそうでないかは決まっています。その場合「小屋」を作ることはできても、「家」は作ることができないかも知れません。

土壌改良に莫大な予算がかかる危険性

私道の改良自体に上記のような問題があるのですが、土壌改良、例えばそこに「家」を建てようとする場合の土壌改良には杭打ち、排水など、ほぼ「個人では不可能」と思われるレベルの技術、もしくは金銭が生ずる可能性が高いです。

農地名目で取得した場合、「農地」として運用する義務が生ずる

現在は死文化しているかもしれませんが、法律上は「農地の所有者」は「農地」を「農地として」運用する義務が罰則付きで生じます。

土地取得のデメリットを理解した上での取得を

極端に言ってしまえば、今後、日本の土地の多くは価格は際限なく下落します。その為、誰にでも土地を買うチャンスは出てきますが、それがゆえにデメリットをしっかりと見極める必要性が必要なのではないでしょうか。

ある意味、法的に問題のない土地さえ取得してしまえば、あとはどうとでもなるのですから…。

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